固定資産税の基礎となる評価額の算定は、各市町村ごとに以下の手順によって算定されます。
- 土地の利用方法(用途)等により、グルーピング(状況類似地域区分)する。
- 各グループの中で標準宅地を選定し、評価額を算定する。
- ほぼ全ての道路について、路線(同じ価格帯の長さに区切る)を付設する。
- 各グループ内で、標準宅地を基準として、路線の価格を算定する。
- 各路線価格をもとに、路線に面する土地(画地)の形状、接面道路状況等を考慮して、一画地 ごとの評価額を算定する。
以上の流れの中で、私たちは1.~4.の業務を行っています。
固定資産税システム評価においては、
①一画地ごとの土地評価額が適正であること(個別適正)
はもちろんですが、
②数千本に及ぶ路線価格が面的にバランスを保っていること(比較均衡)
が重要となります。
弊社では、①個別適正と②比較均衡を両立させるため、大量のデータ分析・運用を可能とする評価システムを開発し、地図情報システムとリンクさせることで、精度の高い路線価評価をスピーディーに行うことができます。
ただし、住環境や土地利用状況など、現地でしか把握できない要因については、担当不動産鑑定士が実地調査を重ね、生の情報を評価に反映させます。
また、状況類似地域の区分方法、標準宅地の設定、路線価付設、土地評価に関する比準表作成などにわたる「土地評価事務取扱要領」の作成も行い、固定資産税評価をトータルでサポートさせていただきます。
さらに、評価内容については、市町村にとっても納税者にとってもわかりやすく、特に土地所有者の方への説明責任を常に意識したきめ細かい対応でフォローいたします。