不動産鑑定評価の対象となるものは、土地、建物に関する所有権、あるいは利用する権利(借地権など)、借地料、家賃など、依頼者様のニーズにより多岐に渡ります。
特に近年、不動産証券化・流動化の影響で、賃料収入・運営収益などを基礎とした収益価格(収益性)を重視する不動産も増加傾向にあります。
このような状況を踏まえ、私たちは、より精緻な収益還元法(DCF法、直接還元法など)、収益賃料評価の採用により、
①大規模商業施設やホテル、医療施設、ゴルフ場などの特殊物件の鑑定評価
②継続賃料の鑑定評価
を、これまで多数行ってまいりました。
さらに、公共事業における補償業務も行っているため、ビル建て替えに伴う立退評価に関しては、鑑定評価における借家権に加え、補償基準に準じた立退料の算定も行っています。
一般的な鑑定評価
- 不動産を売買・交換する場合(価格)
- 不動産を賃貸借する場合(新規賃料や継続賃料の家賃や地代)
- 不動産を証券化・流動化する場合
- 減損会計導入に伴う場合
- 公共用地の取得を行う場合
- M&A(会社合併)や分割を行う場合
- 会社更生法・民事再生法に伴う場合
- 相続・訴訟に係わる場合
特殊な鑑定評価
- ゴルフ場
- 大規模なホテル・旅館
- レジャー施設
- 工場財団
- 市街地再開発事業や共同ビル事業の従前・従後
- 独立行政法人に伴う公共施設
- 不良債権処理を目的としたデューデリジェンス
- ビル建て替え等に伴うテナント立退料の算出
公的鑑定評価
- 地価公示法に基づく標準地の鑑定評価
- 県基準地の鑑定評価
- 固定資産税標準地の鑑定評価
- 相続税標準地の鑑定評価
震災復興に向けての鑑定評価
- 補償業務と総合的に行う鑑定評価
- 土地区画整理事業や再開発事業の考え方を応用した鑑定評価
- 換地や権利変換等が伴う鑑定評価
不動産の評価には、不動産鑑定評価書と不動産調査報告書等があり、不動産の種類や件数、依頼目的に応じて報酬額や報告書発行までに要する期間も異なります。
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